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[964] 納税者権利憲章について 投稿者:岸本秀久/近畿 投稿日:2010/01/29(Fri) 05:11 [返信]

納税者権利憲章の行手に暗雲
転載します、TAINS会員の部屋に投稿したものです。

恭賀新年
新しい年の初夢
納税者権利憲章が発布され
国税通則法が抜本的に改正
事前通知の法制化と自主権が確立
租税民主主義の世が明けた!

今年の年賀状web判です。
ところが専業税理士界704号によれば
「納税者権利憲章の行手に暗雲」の記事
2009/11/30政府税制調査会の資料によれば、
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/pdf/21zen15kaia.pdf
0ECD報告書によればとして
1、基本的な記載事項の例として、納税者の権利義務及び税法上の義務不履行の場
合に納税者が受ける制裁を掲げている。
2、納税者権利憲章の性質は「法令の説明文書(手引文書)であって、それ自体は法
的な文書ではない。一般的に、納税者権利憲章は、関係法令に含まれているもの以
上に権利義務を加えるものではない。
(無断転載斎藤さんご免)
ん? ん? ん?
昨年は民主政権交代、本年は小鳩政権後退、どうなる納税者権利憲章。

政府税制調査会も事業仕分けも、見かけは進歩的に見えるが、実はやはり
財務省役人の思惑通りに進んでいるような気がします。心配でなりません。



[963] Re:[962] 納税者権利憲章について 投稿者:  投稿日:2010/01/28(Thu) 21:25 [返信]

私はあらゆる考え方に触れたいです。
そうでないと、偏った思想になりそうです。
もし「税理」や「税研」が政治的な思惑で執筆者を選ぶようなら、私はもう読みません。

> 各位
>
> 先の「税理」1月号(座談会)の品川、酒井両氏の納税者権利憲章反対派(?)に続き、中里氏も「税研」1月号で「納税者権利憲章」について、ないよりはあった方が良い(?)程度で捉えています。
> 特に、イギリスの納税者権利憲章を引き合いに「納税者の義務」や「国税庁の使命」を強調している点が目立っています。
>
> 納税者権利憲章の導入は世界の潮流であり、日本でも政権交代後、ようやく納税者権利憲章が制定されようとしている中、税理士会関連の「税理」と「税研」としては、納税者権利憲章のあり方について、むしろ積極的立場からの論稿が掲載されるべきであろう。
> (「税理」も「税研」も人選が問題で、「税理」については、かなりの批判ができいるようである。)
>
> 昨年10月の日税連公開研究討論会でも指摘されているが、まさに税務行政の適正手続保障を具体化する制度的装置として納税者権利憲章の必要性が指摘されていることを銘記すべきであろう。
>
> なお、これまで日税連は、国税通則法改正による税務行政手続の適正化を建議しており、池田会長は、納税者の権利憲章に関し、新春座談会(税理士界)でも納税者の権利保障について建議している旨話しています。


[962] 納税者権利憲章について 投稿者:長谷川 博 投稿日:2010/01/27(Wed) 15:15 [返信]

各位

先の「税理」1月号(座談会)の品川、酒井両氏の納税者権利憲章反対派(?)に続き、中里氏も「税研」1月号で「納税者権利憲章」について、ないよりはあった方が良い(?)程度で捉えています。
特に、イギリスの納税者権利憲章を引き合いに「納税者の義務」や「国税庁の使命」を強調している点が目立っています。

納税者権利憲章の導入は世界の潮流であり、日本でも政権交代後、ようやく納税者権利憲章が制定されようとしている中、税理士会関連の「税理」と「税研」としては、納税者権利憲章のあり方について、むしろ積極的立場からの論稿が掲載されるべきであろう。
(「税理」も「税研」も人選が問題で、「税理」については、かなりの批判ができいるようである。)

昨年10月の日税連公開研究討論会でも指摘されているが、まさに税務行政の適正手続保障を具体化する制度的装置として納税者権利憲章の必要性が指摘されていることを銘記すべきであろう。

なお、これまで日税連は、国税通則法改正による税務行政手続の適正化を建議しており、池田会長は、納税者の権利憲章に関し、新春座談会(税理士界)でも納税者の権利保障について建議している旨話しています。


[961] Re:[960] 規制改革 投稿者:どうでしょう 投稿日:2010/01/07(Thu) 15:03 [返信]

> 昨年12月の規制改革会議で、公認会計士が税務業務行うことについて、容認するようなことがあったそうですが、詳しくご存知の方はおられますか?
>
> あやふやな質問ですみません

規制改革会議

更なる規制改革の推進に向けて〜今後の改革課題〜(平成21年12月4日公表資料)

法務・資格分野A《資格分野》
改革の課題
資格者の業務の見直し等
「業務独占資格については、ユーザーである国民・企業の視点に立脚し、各資格者が所在する地域的な傾向等も勘案
しながら、隣接職種の資格者にも取り扱わせることが合理的なものについては他業種の参入を認めることとするなど、
業務範囲の見直しを促進すべき(例: 社会保険労務士への簡易裁判所訴訟代理権等の付与、行政書士および司法
書士への行政不服審査代理権の付与、税理士と公認会計士の業務の相互参入)。」

と言う部分でしょう。

「業務の相互参入」って、税理士が公認会計士の業務にも参入?

あんまりしたくないなぁ・・・。

http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/publication/index.html#policy13


[960] 規制改革 投稿者:匿名 投稿日:2010/01/07(Thu) 11:59 [返信]

昨年12月の規制改革会議で、公認会計士が税務業務行うことについて、容認するようなことがあったそうですが、詳しくご存知の方はおられますか?

あやふやな質問ですみません


[959] 税理士法改正PTタタキ台に対する意見 投稿者:岸本秀久/近畿 投稿日:2009/12/23(Wed) 06:19 [返信]

税理士法改正PTタタキ台に対する意見
税理士法改正タタキ台への提言
「第一条の見直し」の無い改正などはナンセンスである。
『税理士の使命』を問題視すれば、法改正が政治的に困難となることは予想されるところではあるが、第一条の再検討、これは必須の課題である。そして肝心なことは、改正は『三方良し』を心がける事と考える。

次のように改めることを建議する。
税理士法第一条 税理士の使命
1、税理士は,法律に定められた国民の納税義務の適正な実現を図ることを支援し、租税に関し国民の権益を擁護することを使命とする。
2、税理士は前項の使命にもとづき、国民の信頼に応えるため誠実にその職務を行い、深い教養の保持と、高い品格の陶冶に努め、租税制度の改善に努力しなければならない。

先ほど、近税会制度部に、電子メールで送信しました。


[958] 税理士法改正タタキ台 投稿者:とくめい 投稿日:2009/12/17(Thu) 15:56 [返信]

第1条(税理士の使命)
税理士は、税務に関する専門家として、納税者の立場において、租税に関する法令義務の適正な実現を図ることを使命とする。

第49条の13(日本税理士会連合会)
税理士は、全国の税理士会を代表するために、日本税理士会連合会を設立しなければならない。


[957] 研修受講について 投稿者:特命 投稿日:2009/11/30(Mon) 22:27 [返信]

タタキ台の研修の義務化と証票の更新制ですが、これと試験制度のリンクはきちんと研究なさったのでしょうか?研修義務かと証票更新制は税理士は知識が陳腐化しないようきちんと知識のアップデートに努めなければならないということです。一方、試験制度は現在科目合格永遠有効となっています。これは一回科目合格すればその適性は相当期間長期に保持されるという前提に立っているものと思われます。研修義務と現在の科目合格制は矛盾すると思います。

もし研修義務・証票更新を導入するなら、試験の科目合格にも期限をもうけるべしということになってしまうのではないでしょうか?仮に科目合格に期限を設ければ、会計士試験との差別化は全く行い得ないことになり、税理士制度がますます自壊していくのではないかと思います。

なぜ合格者の増加を全面に謳わなかったのか。

なぜ現在の科目合格制(終身有効)のよさを全面に打ち出さなかったのか。

今回のタタキ台をみると、不安が高まる一方です。


[956] Re:[953] 税理士法改正タタキ台 投稿者:匿名 投稿日:2009/11/30(Mon) 17:19 [返信]

税理士法改正PTによるタタキ台を読みました。
どうも場当たりしのぎの取り急ぎの項目(会計士への資格付与)にのみ焦点が当てられていて、例えば新たな試験制度の構築に向けての提案や、代理権限の強化(総会決議取消権のみ要望)についての提案がなされてないように思えます。
また、これに対し、研修受講・税務支援従事・税倍保険の義務化など、発展的でない内向きのしばりが目立つようにも思えます。
22年3末までこのタタキ台に対する意見を受付けるそうですが、仮に意見を言ったとしても、本当に議論の対象に取り上げてくれるのでしょうか。


[955] Re:[954] タタキ台・国民の目線 投稿者:若手会員 投稿日:2009/11/28(Sat) 00:56 [返信]

税理士制度はこれで絶滅の道に入ったことが確定しましたね。試験制度にのみ照準を併せて一点突破するつもりなのでしょうが、監督官庁のバックアップは絶対に得られないと聞いているので、民主党のもとで誰もがあっと驚く非常識なモラトリアム法案が通ったような奇跡を狙う、玉砕戦法ですね。
フルタイムで専従している会計士協会との戦略性の差は明らかで、こうなったらもう会計士試験を取った方が手っ取り早いですね。

さようなら


[954] タタキ台・国民の目線 投稿者:匿名 投稿日:2009/11/28(Sat) 00:25 [返信]

税理士法タタキ台が日税連のホームページに掲載された。目を通してみたが税理士制度、税理士会をどう導こうとしているのかビジョンも夢も見いだせない。序文に「むしろ税理士であるからこそ一層国民の立場に立って議論すべき事を自覚して臨む必要がある」あり方に「国民納税者の要請に相応しい制度構築が必要である」と書いてあるが、第1条税理士の使命に関する改正には触れられていない。
また、あり方に「次世代を担う若者や社会人を含めた多くの税理士志望者を増加させるような魅力ある税理士制度が求められなくてはならない」とあるがこの改正案には何処にもそれらしいものは見あたらない。


[953] 税理士法改正タタキ台 投稿者:清水武信 投稿日:2009/11/26(Thu) 06:20 [返信]

11月25日の日税連正副会長会議の報告事項で「税理士法改正に関するプロジェクトチームによるタタキ台(案)」が説明されました。26日の常務理事会に報告後公表されます。
各税理士会で平成22年3月末までに広く会員の意見を募集することになります。


[952] Re:[949] 若い税理士の増加策 投稿者:岸本秀久/近畿 投稿日:2009/10/30(Fri) 15:43 [返信]

驚きました、20代15人しかいないとは!
そこで、事務局に依頼して調べて貰いました。
近畿税理士会のそれは、20代0.7%、30代13.8%、40代17.1%、50代19.5%、
60代24.2%、70超代24.7%です。これは由々しき問題です。
10月15日付の税理士界直近号15頁に、いみじくも書かれています、
「現在の若者は税理士をカッコ良い職業だとは思っていない」と。
残念ですが、ひょっとすると、そうなのでしょう!
池田会長は近畿税理士会会長に就任された時、
「将来に向けて希望と夢を持って、税理士業選んだ若者に対して、素晴らしい税理士界の構築の為、
又、後輩達が選んでよかったと思う環境作りに全力投球したく存じます」と述べ(近畿税理士界
平成15年7月10日号3頁)られておられます。
若者の税理士離れがあるとすれば、それは我々先輩税理士の責任である。
我々7万人の税理士は、国民納税者の権益に資するため、そしてあるべき税制の構築の為、
今何を為すべきかを考え、行動すべき時期ではなかろうか! 反省しきりの昨今である。


[951] Re:[950] 税制調査会ヒアリング 投稿者:金子宏 投稿日:2009/10/28(Wed) 13:10 [返信]

さて、税制調査会のヒアリングも気になるところですが、肝心の税理士法改正に向けての動きはどうなっているのでしょう。
税理士法改正PTの答申を踏まえて正副会長会で揉んだのですよね。
どのような方向性になっているのか気になります。


[950] 税制調査会ヒアリング 投稿者:匿名ですが 投稿日:2009/10/26(Mon) 10:47 [返信]

あす27日 税制調査会が日税連からヒアリングを実施すると言うことですが

 税率
 オーナー課税
 租税特別措置法関連

 どのような意見を言われるのでしょうか?

 オ−ナ−課税の廃止の引換えに給与所得控除を上限を設けるようにという流れを予想しますが,

 「税理士会が,言い出した」とまた報道されるのでしょうね.

 尚,税制調査会資料に オーナー課税対象の法人の平均給与が約2000万円と書いてありますが,日税連が把握して
いる数値と違うのではないか?という委員の指摘があり,
あす尋ねられることでしょう.

 ご健闘を祈ります


[949] 若い税理士の増加策 投稿者:清水武信 投稿日:2009/10/14(Wed) 07:00 [返信]

関東信越税理士会の会員数7,124人を分析すると20歳代の会員はわずか15人です。90歳以上の会員が28人、79歳の会員が265人で最多となっています。
税理士法改正の最大のテーマは、若い税理士の増加策です。目標は20歳代10%、30歳代15%、40歳代20%、50歳代20%、60歳代20%、70歳以上15%位でしょうか。
ちなみに、2009年10月1日の年代別会員構成は、20歳代0.2%、30歳代8.4%、40歳代16.1%、50歳代23.6%、60歳代23.4%、70歳以上28.3%です。
受験資格、税理士試験、実務経験年数、税理士会の組織等が税理士法改正の重点項目になると思われます。


[948] 中小企業支援 投稿者:清水武信 投稿日:2009/10/06(Tue) 07:09 [返信]

税理士関与約90%の中小企業が約70%赤字決算を強いられている現実を恥ずかしく思います。
中小企業の盛衰を左右する資金調達問題を横目で観ていることはできません。私は、日税連の会計参与普及推進担当副会長として、税理士が金融の専門家の道を開拓しない限り中小企業の経営は好転しないことを言い続けています。
中小企業の業績向上に向けて税理士が職能を発揮することが地域の活性化と税収増加に直結します。
関東信越税理士会で中小企業資金調達支援に向けた構想の具現化を模索している全仕組みを公開する書籍を出版します。
2年半にわたる研究の成果です。



[947] 会長選挙 投稿者:林 隆一 投稿日:2009/10/05(Mon) 16:35 [返信]

日税連会長選挙の方法が議論されています。日弁連は会員の投票により選出されていますが、会長は東京と大阪以外聞いたことがありません。やはり票田が多い地域に偏っています。会計士協会も会員が投票する形でしたが、推薦会議で候補者を絞り込んでいますが、歴代の会長は監査法人出身か東京に限られています。日弁連会長に選出される方は、改革を目指すとは限りません。選出される母体と法務省、最高裁の
絡みが有形無形で錯綜し、様々な利害関係のもとで決定されると思っています。


[946] 税理士会改革への戦いの本があります。 投稿者:匿名 投稿日:2009/10/01(Thu) 10:20 [返信]

日税連改革といえば、清水会長さんと共に会長選挙に立候補したことのある金子秀夫氏がいます。前の東京税理士会会長ですからご存知の方も多いと思います。
最近、この金子会長時代の東京税理士会の改革・改善の軌跡を綴った本が出版されました。必ずしも東京税理士会のことだけでなく、日税連にも触れていて、門外漢には分かりやすい解説となっています。日税連会長選挙の選挙戦のことも出ています。
ある意味では内幕ものに近いところもありますが、東京税理士会の役員の方々が当時の肩書き付きで書いていますので、ウソは無いと思います。
宣伝だと誤解されて削除されてもいけませんので、書名だけ書いておきます。
「東京税理士会改革・改善への6年の軌跡」(東京税理士会の改革・改善への6年の軌跡出版委員会編)


[945] Re:[944] 頑張ってください。 投稿者:匿名 投稿日:2009/09/30(Wed) 10:17 [返信]

> > 多くの人が現在の日税連のあり方に疑問を持っているのが伺えます。しかし、積極的に改善に取組む会員はごく少数でしかありません。諦めているのか関心がないのか。
> > この「日税連を考える」掲示板も書き込みも少なく見直しの時期かも知れません。
>
> 清水先生、「日税連を考える」の掲示板の管理ご苦労様です。
> 掲示板の管理費も先生が負担していると思いますので、先生の労力等について頭の下がる重いです。
> 「書き込みも少なく見直しの時期・・」ということですが、日税連からの情報が少ないとき、この掲示板の役割は大きいと思います。
> 「積極的に改善に取り組む会員はごく少数・・」ということですが私はそうは思いません。
> 先生も感じているように、「日税連のあり方に疑問を持っている会員」は、たくさんいると思います。
> ただ、それを日税連に直接反映させる手段がないだけだと思います。
> 「日本税理士会連合会」の限界かもしれません。
> やはり「日本税理士連合会」にする時期に差し掛かっているのかもしれません。
> いずれにしても、115人で7万人税理士の代表が決まるのはおかしいと思います。少なくとも1000人位で税理士の代表を決めるべきではないでしょうか。
> 「賽の河原の石拾い」で、むなしくなることもあるかもしれませんが、この掲示板 は貴重です。
> 政権も民主党に変わるなど世の中は変化しています。
> ぜひ頑張って、この掲示板を維持していただければと思います。
> 匿名で申し訳ありませんが、できることは協力したいと思います。

私も匿名で失礼します。
確かに役員選挙のときはこの掲示板も盛り上がりますが、それ以外の時は静かになり、先生も管理人として寂しく感じられていると思います。
しかし、この掲示板に実際に書き込む人は少ないかもしれませんが、案外、各単位会の役員などで見ている人は多いのではないでしょうか。
私の所属する単位会の部委員会などでも、「清水先生のブログ(この掲示板のことをブログと勘違いされて)にこれこれの記載があったが云々」という風に発言をされる方も居られました。
大変かとは思いますが、これからも続けられることを望んでます。


[944] Re:[943] 頑張ってください。 投稿者:匿名 投稿日:2009/09/30(Wed) 09:31 [返信]

> 多くの人が現在の日税連のあり方に疑問を持っているのが伺えます。しかし、積極的に改善に取組む会員はごく少数でしかありません。諦めているのか関心がないのか。
> この「日税連を考える」掲示板も書き込みも少なく見直しの時期かも知れません。

清水先生、「日税連を考える」の掲示板の管理ご苦労様です。
掲示板の管理費も先生が負担していると思いますので、先生の労力等について頭の下がる重いです。
「書き込みも少なく見直しの時期・・」ということですが、日税連からの情報が少ないとき、この掲示板の役割は大きいと思います。
「積極的に改善に取り組む会員はごく少数・・」ということですが私はそうは思いません。
先生も感じているように、「日税連のあり方に疑問を持っている会員」は、たくさんいると思います。
ただ、それを日税連に直接反映させる手段がないだけだと思います。
「日本税理士会連合会」の限界かもしれません。
やはり「日本税理士連合会」にする時期に差し掛かっているのかもしれません。
いずれにしても、115人で7万人税理士の代表が決まるのはおかしいと思います。少なくとも1000人位で税理士の代表を決めるべきではないでしょうか。
「賽の河原の石拾い」で、むなしくなることもあるかもしれませんが、この掲示板 は貴重です。
政権も民主党に変わるなど世の中は変化しています。
ぜひ頑張って、この掲示板を維持していただければと思います。
匿名で申し訳ありませんが、できることは協力したいと思います。


[943] 掲示板 投稿者:清水武信 投稿日:2009/09/28(Mon) 22:50 [返信]

多くの人が現在の日税連のあり方に疑問を持っているのが伺えます。しかし、積極的に改善に取組む会員はごく少数でしかありません。諦めているのか関心がないのか。
この「日税連を考える」掲示板も書き込みも少なく見直しの時期かも知れません。




[942] Re:[941] 政権交代 投稿者:匿名で失礼します 投稿日:2009/09/08(Tue) 11:27 [返信]


> 日税連が15税理士会の連合体として果してきた機能の見直しが強く求められている気がしてなりません。
> 7万人余の税理士が求めているものと、日税連幹部の考えに乖離が生じている不安を常に抱えています。
> 税理士法改正の最大の課題は、日本税理士会連合会から全員参加の日本税理士会への改革なのかも知れません。

全く同感です。
これまで会務制度委員会において役員選任規則の見直しが検討されたようですが、それは現行の会連合組織の中での手直しであると理解しています。
現在、税理士法改正が日程に上がっている段階では、現行組織前提とする必要はなく、あるべき組織という基本から検討する時期を迎えたものと考えます。
全員参加の日本税理士会に組織替えとなれば、役員選考の方法も根本から変わります。
現行の、制度上は会長選任は15名でが本来、根拠のうすい115名という社会一般からは理解しがたい方法はもうその存続価値をとっくに失っているものと思います。
法改正を迎えようという今こそ抜本的な見直しを求めます。
今変えないと税理士制度の決定的な危機に陥るものと思えてなりません。
制度変更を強く求めます。


>


[941] 政権交代 投稿者:清水武信 投稿日:2009/09/07(Mon) 07:18 [返信]

劇的な政権交代が行われ日本全体が大きく変わろうとしています。
日税連が15税理士会の連合体として果してきた機能の見直しが強く求められている気がしてなりません。
7万人余の税理士が求めているものと、日税連幹部の考えに乖離が生じている不安を常に抱えています。
税理士法改正の最大の課題は、日本税理士会連合会から全員参加の日本税理士会への改革なのかも知れません。
中小企業の70%以上が赤字決算に苦しんでいる中、税理士会として対策を講じる必要を強く感じています。



[940] 民主党マニュフェスト 投稿者:岸本秀久 投稿日:2009/09/03(Thu) 06:06 [返信]

清水先生、朝倉先生、林先生、おはようございます。
民主党マニュフェスト
http://www.dpj.or.jp/special/manifesto2009/index.html
P20 5雇用・経済
35.中小企業向けの減税を実施する
【政策目的】
○中小企業やその経営者を支援することで、経済の基盤を強化する。
【具体策】
○中小企業向けの法人税率を現在の18%から11%に引き下げる。
○いわゆる「1人オーナー会社(特殊支配同族会社)」の役員給与に対する損金不算入措置は廃止する。
【所要額】
2500 億円程度

民主党 納税者権利憲章
http://www.dpj.or.jp/news/?num=11702
http://www.h-hasegawa.net/2009contents/TCforum09-fujii.pdf
http://ugyotaku.hp.infoseek.co.jp/minshuManifest/10zeisei.htm

大いに期待したい、一日も早く実現して欲しいものですね。



[939] 選挙総括・収支報告 投稿者:朝倉文彦 投稿日:2009/09/01(Tue) 09:45 [返信]

朝倉文彦ホームページに選挙総括と収支報告を掲載しました。このホームページは、9月末をもって閉鎖致します。2年後またお会いできることを楽しみにしております。激励やら色々ありがとうございました。


[938] 税理士法改正 投稿者:林 隆一 投稿日:2009/08/31(Mon) 23:11 [返信]

自民党の敗北により、今後の税理士法改正では民主党が果たす役割が強まりました。とくに名古屋税政連は以前より愛知県内の民主党議員後援会活動が強く、これからますます連携強化されると思います。民主党では、納税者の権利憲章制定や租税手続法における納税者の権利の明文化等について理解者が多いため、財務省の言いなりであった自民党税調とは税制改正についてかなり変更するのではと思います。これからはそのチャンスが到来したのではと期待しています。


[937] Re:[936] 本当ですか? 投稿者:林 隆一 投稿日:2009/08/31(Mon) 11:58 [返信]

> 森日税連前会長が、8月25日、近畿会に退会届を提出したと聞きましたが本当ですか?
土曜日に京都での会合で同席しましたが、ある会の会長は辞任されましたが、そのような話題は無かった。


[936] 本当ですか? 投稿者:匿名 投稿日:2009/08/29(Sat) 09:59 [返信]

森日税連前会長が、8月25日、近畿会に退会届を提出したと聞きましたが本当ですか?


[935] 【税理士事務所という名称】 投稿者:谷本憲司/神戸 投稿日:2009/08/27(Thu) 21:11 [返信]

【税理士事務所という名称】

 税理士は、税理士業務を行うための事務所を設けなければならない。これは税理士法第40条第1項の規定である。税理士法は昭和55年に改正された。その後、平成13年にも改正があった。

 昭和55年改正時に、税理士法第40条第2項に、税理士が税理士業務を行うために設ける事務所は、税理士事務所と称するという規定が追加された。言い換えれば、昭和55年改正前には、この定めは無かった。

 それまでは、税理士事務所の名称には法律の規定が無かったので、税理士が開業する事務所の名称は、会計事務所や税務会計事務所が多く見られた。昭和55年改正以後は、税理士事務所への変更が急速に進んだ。やはり税理士仲間は法律や規律に対して敏感であった。職業柄、当然といえば当然であろう。ところが、事務所名称への愛着からか会計事務所や税務会計事務の名乗りのままで過ぎている「税理士事務所」が見られる。

 その後、平成13年税理士法人の設立が認められる時代が来た。税理士法人には多種多様な名称が使用されている。しかし、税理士法人の場合は税理士法人という文言の使用もあって、その登録名称の他に、いわゆる「通称」などというものは、およそ存在しないはずだ。

 ここでは、議論の前提として個人事務所に限定しておく。私は、税理士会の指導者と目される地位に立って、なおかつ、「会計事務所」という名乗りを改めない事例について疑問を持つ。その税理士の長い経歴の中で、税理士法改正問題に関心を持つなどの活動とは無縁の存在だったのか。

 昭和55年改正の追加規定として、税理士の営む事務所は税理士事務所と称するとなった。そういう経緯がある。その法律の主旨は、日本税理士会連合会の発刊する「税理士法逐条解説」によると、事務所名称の統一と非税理士の排除対策にその主眼を置いている。そういう背景を踏まえて、税理士会の指導的地位に立つ者としてはどうなのか。自己の事務所名称は従前どおり、「会計事務所」のままでは、税理士法改正の問題意識に対して、責任の在りようはどうなのか。事務所名称は自由だ、という信念なのか。それとも、やはり税理士法改正問題にはさほど関心が無いのか。後進の税理士には税理士事務所という名称を強制して、己はその枠外に立つのか。

 もとより、日税連の解説書を紐解いてみても、税理士事務所名称に、「通称」に関する解説などない。事務所名称の統一を打ち出しながら、「通称」を置いてかまわないとはならないはずである。

 私の場合は、登録事務は新しいことでない。その当時は、税理士と事務所の間に氏名を挿入するという指導を受けた。いずれにせよ、それは事務所名称の統一という手続きであった。その延長線上に、昭和55年改正の「税理士事務所」という名称の追加規定がある。

 私は登録申請書に勤務先事務所の名称を○○会計事務所と記入していた。これが登録申請で問題となった。そこは税理士の経営する事務所だったけれども、私は○○会計事務所に勤務していた。事務所の看板や事務用箋にもそのように表現されていた。○○は、その税理士の苗字であった。

 ところが、私の登録申請書の記入に関して、勤務先の○○会計事務所の名称は、税理士○○○○○事務所と改めるよう指示された。苗字だけでなく氏名でそのようにするように求められた。「ご本人が○○会計事務所と名乗っている」と私は納得しなかったけれども、その指示を受け入れた。その他いろいろ軋轢があった。今思い出しても不愉快さが募るだけだ。

 私の原始登録申請書は、税理士谷本憲司事務所である。おそらくは、今となっては読み替え規定があって、谷本憲司税理士事務所という取り扱いをされるものと解釈できよう。

 私よりも、さらに古い税理士の登録申請書ではどうなっていたのだろうか。私が敢えて取り上げた「池田会計事務所」の場合、登録申請書の事務所名称は、どのようなものだったのか。

 2009年7月池田隼啓氏(近畿税理士会顧問)は、日税連会長に再び選出された。同氏は税理士会の指導的地位にありながら、税理士事務所の名乗りを採用していない。それは日税連発刊の解説書とそぐわないことは確かである。

 税理士法改正は昭和55年に行われた。不利益不遡及の原則に照らして、それ以前からある税理士事務所が「会計事務所」や「税務会計事務所」であっても、それは法理の解釈上、既存適格であり、税理士法上は、「税理士事務所」とみなされるものであろう。さらに税理士法第40条には罰則がない。税理士各人の自覚を待つ規定であろう。

 ある税理士さんいわく。「うちの事務所の看板も、正式名称ではなく通称であり、別段問題はないと思っている」と。

 この税理士さんの論拠はまるで不明だ。なぜ問題が無いと断定できるのか、その論拠は何か。税理士法第40条第2項の規定から、文理解釈上、その断言がどのように導き出せると言うのだろうか。少なくとも私が日税連の解説書を読むかぎり、その言説の正当性を裏付ける論拠は見らたらない。通称に関する規定など見当たらないのだ。

 したがって、私はその言説を否定も肯定もしない。税理士法の改正には過去の経緯もあり、遡及適用するほどのこともなく、税理士各人の自覚に待って、税理士の倫理や品位や、あるいは非税理士を排除するなどの観点から、税理士事務所という名称は、税理士だけが名乗ることができるという法律の構成になっているのであろう。
          

━━━━━━【引用ここから】━━━━━━
税理士法【平成13年改正】
(事務所の設置)
第40条 税理士(税理士法人の社員(財務省令で定める者を含む。第4項において同じ。)を除く。次項及び第3項において同じ。)及び税理士法人は、税理士業務を行うための事務所を設けなければならない。《改正》平13法038
2 税理士が設けなければならない事務所は、税理士事務所と称する。《改正》平13法038
3 税理士は、税理士事務所を2以上設けてはならない。
4 税理士法人の社員は、税理士業務を行うための事務所を設けてはならない。《追加》平13法038
--------------------------------------------------------------------------------
税理士法【昭和55年改正】
(事務所の設置の義務)
第40条 税理士は、税理士業務を行うための事務所を設けなければならない。
2 前項の事務所は、税理士事務所と称する。(昭和55法26号追加)
3 税理士は、税理士事務所を2以上設けてはならない。(昭和55法26号改正)
━━━━━━【引用ここまで】━━━━━━
   
 



[934] 民主党議連 投稿者:朝倉文彦 投稿日:2009/08/24(Mon) 09:47 [返信]

私の勉強不足で民主党にも税理士制度推進議員連盟があることが分かりました。ご指摘ありがとうございました。
いずれにしても議員に対し制度あるいは現状説明の必要はあると思います。


[933] Re:[932] 朝倉氏のブログより 投稿者:匿名 投稿日:2009/08/24(Mon) 09:10 [返信]

> http://search.yahoo.co.jp/search?p=%22%E6%B0%91%E4%B8%BB%E5%85%9A%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB%E5%88%B6%E5%BA%A6%E6%8E%A8%E9%80%B2%E8%AD%B0%E5%93%A1%E9%80%A3%E7%9B%9F%22&search.x=1&fr=top_ga1_sa&tid=top_ga1_sa&ei=UTF-8&aq=&oq=
>
> > 税政連はこのままで良いの?
> >
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> > 期日前投票 2009/8/21
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> >
> > 30日の投票日、予定が出来て投票に行かれないおそれがあるので期日前投票に行ってきました。列が出来るほどではないがそこそこ混んでました。
> >
> > 6月15日、民主党、公認会計士制度推進議員連盟総勢93名で発足。顧問に鳩山由紀夫、菅直人、岡田克也衆議院議員、会長に藤井裕久衆議院議員という豪華な顔ぶれです。
> >
> > 6月15日といえば私が日税連会長選挙の立候補を最終決断した日だ。全然知らなかった。日税連や日税政もこの情報を把握してなかったようだ。本会関係では、藤井裕久、千葉景子、池田元久、小沢鋭仁、水戸将史、笠 浩史議員等の名前が載っている。民主党が政権を取るとの予想が大半だが、税理士会には民主党税理士制度推進議員連盟は無いはずだ。それぞれの業界が制度推進をはかることは当然だが、今回の公認会計士のねらいは税理士法改正にあると思われる。本会関係議員には全員「税理士による000後援会」があるはずだ。本会、税政連、後援会は税理士法第3条問題の不公平性、現状の公認会計士大幅増員による資格取得制度の矛盾点をきちんと説明し理解を求めなければならない。
> >
> > それにしても、日税連は後手後手だ。税理士法改正は政治力がものを言うといわれている、民主党に今更議員連盟が作れるのだろうか。
> > ━━━━━━【引用ここまで】━━━━━━
> >

民主党に公認会計士制度推進議員連盟連盟が発足したことは、2009年7月31日発行のCPA政連ニュース(347号)に大々的に記載されている。
税政連や日税連の執行部はこの情報を把握し、議論し、対策を考えているのであろうか?
もし後手後手になっているとすれば、本当に税理士法改正に取り組む気があるのか!という話になってくる。


[932] Re:[931] 朝倉氏のブログより 投稿者:匿名 投稿日:2009/08/22(Sat) 21:21 [返信]

http://search.yahoo.co.jp/search?p=%22%E6%B0%91%E4%B8%BB%E5%85%9A%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB%E5%88%B6%E5%BA%A6%E6%8E%A8%E9%80%B2%E8%AD%B0%E5%93%A1%E9%80%A3%E7%9B%9F%22&search.x=1&fr=top_ga1_sa&tid=top_ga1_sa&ei=UTF-8&aq=&oq=

> 税政連はこのままで良いの?
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> 30日の投票日、予定が出来て投票に行かれないおそれがあるので期日前投票に行ってきました。列が出来るほどではないがそこそこ混んでました。
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> 6月15日、民主党、公認会計士制度推進議員連盟総勢93名で発足。顧問に鳩山由紀夫、菅直人、岡田克也衆議院議員、会長に藤井裕久衆議院議員という豪華な顔ぶれです。
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> 6月15日といえば私が日税連会長選挙の立候補を最終決断した日だ。全然知らなかった。日税連や日税政もこの情報を把握してなかったようだ。本会関係では、藤井裕久、千葉景子、池田元久、小沢鋭仁、水戸将史、笠 浩史議員等の名前が載っている。民主党が政権を取るとの予想が大半だが、税理士会には民主党税理士制度推進議員連盟は無いはずだ。それぞれの業界が制度推進をはかることは当然だが、今回の公認会計士のねらいは税理士法改正にあると思われる。本会関係議員には全員「税理士による000後援会」があるはずだ。本会、税政連、後援会は税理士法第3条問題の不公平性、現状の公認会計士大幅増員による資格取得制度の矛盾点をきちんと説明し理解を求めなければならない。
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> それにしても、日税連は後手後手だ。税理士法改正は政治力がものを言うといわれている、民主党に今更議員連盟が作れるのだろうか。
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[931] 朝倉氏のブログより 投稿者:匿名 投稿日:2009/08/22(Sat) 15:27 [返信]

税政連はこのままで良いの?

━━━━━━【引用ここから】━━━━━━
期日前投票 2009/8/21
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30日の投票日、予定が出来て投票に行かれないおそれがあるので期日前投票に行ってきました。列が出来るほどではないがそこそこ混んでました。

6月15日、民主党、公認会計士制度推進議員連盟総勢93名で発足。顧問に鳩山由紀夫、菅直人、岡田克也衆議院議員、会長に藤井裕久衆議院議員という豪華な顔ぶれです。

6月15日といえば私が日税連会長選挙の立候補を最終決断した日だ。全然知らなかった。日税連や日税政もこの情報を把握してなかったようだ。本会関係では、藤井裕久、千葉景子、池田元久、小沢鋭仁、水戸将史、笠 浩史議員等の名前が載っている。民主党が政権を取るとの予想が大半だが、税理士会には民主党税理士制度推進議員連盟は無いはずだ。それぞれの業界が制度推進をはかることは当然だが、今回の公認会計士のねらいは税理士法改正にあると思われる。本会関係議員には全員「税理士による000後援会」があるはずだ。本会、税政連、後援会は税理士法第3条問題の不公平性、現状の公認会計士大幅増員による資格取得制度の矛盾点をきちんと説明し理解を求めなければならない。

それにしても、日税連は後手後手だ。税理士法改正は政治力がものを言うといわれている、民主党に今更議員連盟が作れるのだろうか。
━━━━━━【引用ここまで】━━━━━━



[930] Re:[929] 税理士法改正に思う 投稿者:匿名 投稿日:2009/08/19(Wed) 09:06 [返信]

日税連の組織改革が議論になっています。
古い話ですが、昭和57年7月に全国青年税理士連盟が「日本税理士会連合会の機構改革に関する要望書」を提出しているようです。
そこでは決議機関と執行機関の分離、役員の選任方法についてなどの提言をなされたようです。
当時のこの要望についてご存知の方は居られますでしょうか?
できればその内容や要望の背景などの解説を願えたらと思います。


[929] 税理士法改正に思う 投稿者:匿名で失礼さます 投稿日:2009/08/17(Mon) 19:04 [返信]

税理士法改正の必要性とその主要な論点について論議されています。
その中で、税理士会連合会から税理士連合会への変更への検討があまり大きく取り上げられていないように感じています。

過日の会長選挙において問題点とされた有権者数について明快な結論を出すには、今度の法改正において大きな論点として取り上げるべきであろうと考えます。

現在の会連合会という組織形態のなかで有権者数を増やすことは、そもそも無理があります。制度上からいえば単位会代表の15人に選挙権と被選挙権ほ与えることが本来の姿でありましょう。現行の115人の有権者数も制度上はしっくりきません。それを1000人程度に増やすという案は制度上無理に無理を重ねることになり、一般社会からも理解を得られないと思います。

税理士7万人の代表を日税連会長としたいのであれば、7万人が直接加入する組織にすることが先決です。
そうなれば、7万人全員が有権者になるのは当然。物理的に7万人全員の投票が困難であれば、代議員制度をとり数を絞ればいいだけです。仮にその結果1000人程度になっても、現行とは違い、7万人の代表であることが制度上明確となり、会内外の理解を得られることとなります。

今回の税理士法改正では税理士連合会への変更を重点論点に取り上げるべきであると考えます。




[928] 【2009年日税連の会長選挙】 投稿者:谷本憲司/神戸 投稿日:2009/08/17(Mon) 06:15 [返信]

【2009年日税連の会長選挙】

 2年前の2007年7月、日税連会長選挙での得票数は、近畿会会長池田隼啓氏58票、東京会会長金子秀夫氏44票、関東信越会会長清水武信氏13票であった。有権者115人の過半数は58人である。この結果、池田隼啓氏は日税連会長に就任した。しかしその後近畿会会長を辞職した。

 日税連会長選挙での有権者115人は、地域会会長15人と日税連理事候補100人の編成である。池田隼啓氏は前回近畿会会長であったが、いまでは近畿会顧問である。すなわち、池田隼啓氏は有権者115人のうちに入らない。その限り、2年前はともあれ、近畿会会長辞職後となっては被選挙権も有していないことになろう。

 しかしながら2009年7月22日投票の結果は、近畿会顧問池田隼啓氏76票(66.0%)、東京地方会会長朝倉文彦氏39票(34.0%)である。

 日税連は、名は体を表わすという謂いのとおり、15会から成り立つ団体の組織であって、個人の組織でない。2009年5月31日現在、税理士の登録者数は70,918人である。しかしながら、日税連の会長に立候補への有資格者は、15人の地域会会長に限定されよう。これは、組織の原理から言えることなのである。ところが、現実には、池田隼啓氏は近畿会顧問の役職者でありながら、日税連会長候補へ推薦されている。組織原理とは平仄が合わず、矛盾する事柄であろう。

 税理士登録者数70,918人の各地域会別の人数は、東京会19,867人(28.0%)、東京地方会4,537人(6.4%)、千葉県会2,355人(3.3%)、関東信越会7,078人(10.0%)、近畿会13,378人(18.9%)、北海道会1,949人(2.7%)、東北会2,592人(3.7%)、名古屋会4,100人(5.8%)、東海会4,136人(5.8%)、北陸会1,315人(1.8%)、中国会2,963人(4.2%)、四国会1,528人(2.2%)、九州北部会2,866人(4.0%)、南九州会1,911人(2.7%)、沖縄会343人(0.5%)、合計70,918人(100.0%)である。

 東京、東京地方、千葉県、関東信越の合計は、33,837人(47.7%)、その他の地域、近畿から沖縄までの合計は37,081人(52.3%)で、全国の合計70,918人(100.0%)である。

 日税連の関連団体としては、日本税理士共栄会、日本税理士政治連盟、日本税理士国民年金基金、財団法人日本税務研究センター、日本税理士共栄会文化財団などがあり、それぞれ役職の分担がある。これら役職によって、叙勲の栄誉に浴したり、出版、講演の依頼につながったりするようである。

 そのような背景にあって、東京地方会会長として朝倉文彦氏は、決然として日税連会長選挙に挑んで一敗地にまみれた。同氏にすれば、旧態然とした日税連の運営に疑問を呈し、その改革を望んだものであろう。しかしながら、壁は厚かった。まさに敗れるべくして敗れたと評する以外ない。

 それにしても、選挙はあって当然のことであるし、日税連の方向性について、115人の有権者はそれぞれがその思いで1票を投じたものであろう。

 私自身としては、今後とも税理士制度の社会的向上と発展を望むものである。ただし、不幸にして、必ずしも日税連の在りように全幅の信頼を置いていない。それは、そもそも70,918人もの税理士登録者数がありながら、115人の有権者で、日税連会長を選ぶという選挙制度そのものにも由来している。どのように思料してみても、あまりにも閉鎖的な運営ではないか。また、税理士法改正問題ひとつにしても、団体会員組織の限界なのか、今日の日税連の体制は、全国の税理士登録者70,918人に対して、その叡智を結集するような運営でない。いわく上意下達であろうか。現体制であっても、執行部の姿勢によっては、もっと開放的に行われてよいはずであろう。
               

━━━━━━【引用ここから】━━━━━━
[908] 日税連を考える
投稿者:清水武信
投稿日:2009/07/26(Sun) 22:15

いつもの通り、いつもの様に日税連会長選考(選挙)が終了しました。
投票した115人は、7万人を超える税理士の代表として投票権を行使して頂けたでしょうか。
会長選考会の翌日開催の定期総会で、日税連副会長及び理事就任が予定されている人が有権者です。何を判断基準として投票されたのかお聞きしたいものです。
池田さん、朝倉さんの考え方、所信を慎重に分析された方も多いと思います。次の役職や自己保身を前提に投票された方もいらっしゃると思います。
いづれにしても全会員の0.16%、115人だけの選挙、わずか1ヵ月足らずの期間、公職選挙法の適用を受けない選挙運動です。
選挙費用は、必要経費に算入できるものではありません。会長は無報酬の役職です。会長に就任される方には大きな犠牲をお掛けすることになります。
私は、2年前に立候補させて頂きました。現状の役員選任規則のままで連続して立候補する決断がつきませんでした。
日本の財政状態、中小企業の現状、地域経済疲弊の現実の中で、税理士制度の重要性は非常に大きなものがあります。
規制緩和の波に揉まれ、専門家不在の議論に翻弄され、私たちが果すべき職責議論から乖離して、職域防衛のために大きな労力を費やさなければならない現実は、正に危機的状態です。日税連を雲の上の存在のままに放置して、数十人の役員に任せきっていたら、時代から取り残された組織になります。多くの会員が「日税連を考える」時間を取らなければなりません。
朝倉先生の勇気と行動力で実現した今回の会長選考会が将来の税理士制度の発展のために、大きな貢献を果されることを期待しています。
--------------------------------------------------------------------------------
[900] ありがとうございました。
投稿者:益子良一
投稿日:2009/07/23(Thu) 09:07

 東京地方税理士会副会長の益子良一といいます。
 日税連会長選挙は、ご承知のように朝倉候補39票、池田候補76票で朝倉候補は負けてしまいました。
 東京会を始め、朝倉候補を支援し投票していただいた他会の先生方ありがとうございました。
 ちなみに、各単位会の持っている票は、東京地方会7票、東京会26票、千葉県会5票、関東信越会11票、近畿会18票、北海道会4票、東北会5票、名古屋会7票、東海会7票、北陸会4票、中国会6票、四国会4票、九州北部会5票、南九州会4票、沖縄会2票の合計115名の結果です。
 
 39票という票について、いろいろな見方があると思います。
 私は東京地方会という、たった7票しか持っていない単位会の会長が日税連会長に立候補して39票もとれたのは、全国会員にとって日税連民主化への期待感、税理士制度についての危機感があったからだと思います。
 私は、39票と言うことは、一票700名として、28000人位の期待があったと考えます。

 朝倉候補は敗れましたが、池田会長は、ぜひ会員の声をできるだけ反映させるため(税理士7万人の代表を選ぶのですから)、選挙制度は1000名ぐらい参加できる制度にしてもらいたいものです。
 さらに税理士法改正について、業界の利益のためでなく、国民のための税理士制度の確立に向けて取り組んでいただければと思います。
 朝倉候補を応援していただいた会員の先生方、本当にありがとうございました。
━━━━━━【引用ここまで】━━━━━━
          




[927] 日税連を考える 投稿者:清水武信 投稿日:2009/08/15(Sat) 16:40 [返信]

日税連会長選考の役員選任規則は、一般の会員にとっては誠に理不尽な制度です。
会務制度委員会から何度答申があっても、正副会長会で主に執行役員から「改正の必要が感じられない」との意見で改正がなされません。
そのうちに、会員からソッポを向かれる日税連になってしまうことは必定です。「日税連を考える」根本の位置に「役員選任規則改訂」があります。
現行のような規則が継続する限り、日税連会長選考会に立候補するなど馬鹿げたことはありません。
関東信越税理士会の役員の意見に次のようなものがありました。引用させて頂きます。

『何を何回も書いているのかと思われるかもしれませんが、もう一度だけ書かせていただきます。

数多くの会員が無関心のまま日税連池田会長が圧倒的多数で再任されました。
70,000人の会員を擁する税理士会のトップを決めるのに、単会の会長をのぞいては誰からも委任を受けない個人の資格で、日税連会長の選挙をするという制度、どのように考えてもおかしいと思いますが、どのように思いますか。
支部の会員に聞いてみても、日税連の会長選挙は別世界の出来事と考えている会員が多いように思えます。
日税連の会長は私どもの代表のはずです、その代表が大多数の税理士会員が全く関与できない方法で選出される、本当にこれでいいんでしょうか。』



[926] Re:[925] 税理士法改正PT 投稿者:匿名 投稿日:2009/08/14(Fri) 09:50 [返信]

清水先生

早速のご回答ありがとうございました。
会務に携わっていない一般会員にとって、いきなり「税理士法改正プロジェクトチーム」と言われてもよくわからない?という質問でした。
先生のご回答で理解しました。


[925] 税理士法改正PT 投稿者:清水武信 投稿日:2009/08/11(Tue) 12:03 [返信]

〔924〕さんへ回答します。

1.日税連の「税理士法改正プロジェクトチーム」について平成21年8月6日の正副会長会に提案され、同日に設置されました。期間は会長が定める日までとされ、詳細は、9月3日の常務理事会の報告事項で報告されます。

所掌は(1)税理士法改正に関する基本方針及び行動計画の策定
   (2)税理士会員意見の集約及び税理士法改正要望 案の起草
   (3)行政機関(財務省・国税庁)、立法機関、政 党、関係士業団体等との意見交換及び協議

日税連制度部との違い:上記所掌によりご判断下さい。

校正メンバーは〔920〕に記載されていますが、座長に宮口定雄副会長(近畿)、副座長に川松保夫(東海)、山川巽(東京)副会長、委員として宮田義見(近畿)、高田住男(千葉県)、櫻井芙二雄(名古屋)の三専務、神津信一(東京)総務部長、松原弘明(九州北部)制度部長、宮川雅夫(東京)制度改革対策特別委員長、小林健彦(関信越)会長指名委員の10名で構成されています。

2.単位税理士会の中のプロジェクトチームは、日税連のPTとは異なり、当然に制度部内に設置され、会員からも専門委員を委嘱できるものとして検討課題としての意見です。

3.日税連制度部から提出された「タタキ台」を検討して、最終的に日税連としての「税理私法改正要望書案」が作成されます。それまでに、税理士会員の意見、要望をお聞きする機会が設けられるはずです。 



[924] Re:[923] 税理士法改正PT 投稿者:匿名 投稿日:2009/08/11(Tue) 08:42 [返信]

清水先生

No.923に関して質問させて下さい。

1.その日税連の「税理士法改正プロジェクトチーム」は、いつから、どのようなメンバーで、具体的に何を目的に発足したのでしょうか?日税連制度部との違いは何でしょうか?

2.単位税理士会内部でも「税理士法改正を考えるPT」をとの提言ですが、各単位会内には「制度部」があります。その制度部こそ「税理士法改正を考える」ためにあるのではないでしょうか?

3.税理士法改正については各単位会でも意見募集がされ、その単位会の意見なども踏まえて日税連制度部は最終答申をされたのだと思いますが、これから先はもう一般会員は税理士法改正に対して意見を言う機会はないのでしょうか?

以上、匿名での質問の失礼をお許し下さい。


[923] 税理士法改正PT 投稿者:清水武信 投稿日:2009/08/11(Tue) 06:57 [返信]

税理士法改正プロジェクトチームは、執行部会とほぼ同じ構成で新鮮味がありません。

執行部に対して提案型のPTも必要です。全国の単位税理士会内部でも「税理士法改正を考えるPT」設置を考える時期ではないでしょうか。


[922] 日税連人事 投稿者:清水武信 投稿日:2009/08/08(Sat) 08:48 [返信]

日税連人事で専務理事、部長・委員長の総数(兼務を除く)は20名です。
池田会長は、可能な限り全国の単位会から選任する方針を示し、これを実行に移されました。この方針を高く評価しております。8月6日の正副会長会で平成21年度会長指名の役職が発表され、確認してみると東京地方会だけが指名ゼロになっています。
(私の質問)
専務理事、部長・委員長の指名に当たり、一つの単位会だけ指名がありませんが、これは会長が指名されたのに拒否されたのか、初めから指名されなかったのですか。
(回答)
人事案件なので、回答はしません。
(感想)
会長選挙が実施されました。4千5百人超の会員を擁する対立候補の税理士会から専務理事、部長・委員長の指名をゼロにしたら、全国税理士7万人の力の結集が出来るのでしょうか。
如何に人事案件と言え質問しないではいられませんでした。



[921] 日税連人事 投稿者:千葉県会会員 投稿日:2009/08/07(Fri) 13:46 [返信]

 益子先生、詳細情報ありがとうございました。
 私たちのトップ、日税連会長の何と度量の狭いこと、非常にガッカリしました。
 朝倉会長他東京地方会役員の皆様、これに屈することなくどうぞ日税連正常化のためどんどん発言されるよう期待します。


[920] 日税連選挙ではお世話になりました。 投稿者:益子良一 投稿日:2009/08/07(Fri) 09:05 [返信]

 日税連会長選挙では、お世話になりました。
 日税連人事のことが、このホ−ムヘ−ジで話題になっていましたので、情報としてお知らせします。
 私どもの会(東京地方税理士会)のホ−ムペ−ジの「会長室」(会員のみ閲覧可能)に下記のように決まった日税連人事が載っていました。
朝倉会長は、「東京地方税理士会の優秀な理事さんたちごめんなさい。本会のみはずされました。・・・」というコメントが載っていましたので、私は、「日税連人事について、あまり気にする必要はないと思います。現在のような不透明な時代は、会長も言うように、「自分の主張を曲げてまでおもねらない」ことが大事ですし、「たかが部長ポストじゃないか。」ではないですか。
わかる人にはわかってもらえると思います。」というコメントを載せておきました。
みなさんは、この日税連人事をどう評価しますか。

第6回正副会長会 人事 2009/8/6

カテゴリー » 会務

第6回正副会長会議は人事案件

会長 @川松 A宮口 B山川  専務理事 @宮田 A高田 B櫻井

部・委員会  担当副会長   担当専務理事   部長・委員長総務部     川松       宮田       神津

財務部     川松       櫻井       平安

広報部     国富       高田       池谷

制度部     宮口       高田       松原

調査研究部   岩本       宮田       井寺

業務対策部   山川       宮田       石高

研修部     石井       高田       林

税務支援対策部 村上       高田       赤堀

綱紀観察部   深田       櫻井       白津

登録調査部   百田       櫻井       窪野

公益活動対策部 田村       櫻井       日出

事業本部    朝倉       櫻井       中村

会務制度委員会 小川       高田       森

情報システム  石丸       高田       田邊

国際委員会   大前       宮田       友利

会計参与普及  清水       櫻井       杉下

規制改革対策  宮口       宮田       宮川

総合企画室    -        -        宮田

税理士法改正に関するプロジェクトチームの構成案

座長 宮口 副座長 川松 山川 委員 宮田 高田 櫻井 神津 松原宮川 小林

東京地方税理士会の優秀な理事さんたちごめんなさい。本会のみはずされました。日税連の民主的運営のためには、人事の変更は許されません。所信表明の冒頭の文章だ。池田会長の怒りの程度が伝わってくる。自分の主張を曲げてまでおもねらない、たかが部長ポストじゃないか。でも、ごめんなさいこれが今の税理士会です。      





[919] Re:[916] 日税連人事は? 投稿者:林 隆一 投稿日:2009/08/05(Wed) 16:14 [返信]

 副会長の順位は、@東海会A近畿会B東京会、総務部長は東京会、専務理事は東京会ではなく名古屋会に決まりました。


[918] Re:[916] 日税連人事は? 投稿者:林 隆一 投稿日:2009/08/04(Tue) 18:19 [返信]

> 8月6日に日税連正副会長会があり、その場で人事の発表があるようです。注視してその結果を待ちましょう。
> 私からもお願いします、わかりましたら速やかにお知らせ下さい。
東海会と名古屋会は東地会に対して冷たくしたので、それなりの役職が決まり、それぞれの単位会では現在その対応に追われています。既に人事は直接本人に連絡済です。


[917] 論功行賞 投稿者:【得名】希望 投稿日:2009/08/04(Tue) 14:09 [返信]


 論功行賞の結果を見られるということですね。。

となると、西高東低になるのでしょうね。西高東低とは、冬型の
気圧配置ですから、日税連も冬の時代か(笑)

 「東地会は、反旗をひるがえした。意地悪してやろう」by異毛多


[916] Re:[915] 日税連人事は? 投稿者:千葉県会会員 投稿日:2009/08/03(Mon) 14:24 [返信]

> 日税連会長選挙も終わりました。そろそろ日税連人事が始まっていると思いますが、筆頭副会長を始め専務理事、総務部長、関連諸機関の人事はどうなったのでしょう。誰か知っている人がいたら教えてください。

8月6日に日税連正副会長会があり、その場で人事の発表があるようです。注視してその結果を待ちましょう。
私からもお願いします、わかりましたら速やかにお知らせ下さい。


[915] 日税連人事は? 投稿者:匿名 投稿日:2009/08/02(Sun) 07:04 [返信]

日税連会長選挙も終わりました。そろそろ日税連人事が始まっていると思いますが、筆頭副会長を始め専務理事、総務部長、関連諸機関の人事はどうなったのでしょう。誰か知っている人がいたら教えてください。


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